日本へら鮒釣研究会 競技規定
総則
第1条 | 競技会参加にあたっては、常に本会の目的である会員相互の親睦、人格の向上と心身の鍛錬、 併せて釣場の保全と魚族の保護を心掛け、他人に迷惑となるような行為を慎み、 正々堂々たる態度を以って、その競技会が明るく楽しいものとなるよう協力しあう。 |
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適用
第2条 | この競技規定は、日研本部および各地区が開催する行事(競技会および懇親釣会)に対し適用する。 各支部の競技会(例会等)についてもこの競技規則に準拠するが、当該地域および各支部の事情を考慮し、常識の範囲内における改変は各支部の裁量に委ねる。 なお、行事を開催する釣場にローカルルールが存在する場合は、これを遵守する。 |
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出場資格
第3条 | 第2条記載の行事への出場資格は次のとおりである。 1.個人戦:競技会当日より15日以前に本部へ登録してある者。但し、一般参加者はこの限りではない。 2.個人ベストテン:競技会当日より15日以前に本部へ登録してある者。 3.団体トーナメント:当年度会員名簿記載者。 4.団体ベストテン:当年度会員名簿記載者。 5.地区大会:競技会当日より15日以前に本部へ登録してある者。但し、一般参加者はこの限りではない。 6.地区ベストスリー戦:競技会当日より15日以前に本部へ登録してある者。 7.名簿に記載もれがあった場合は「記載もれ証明書」を以って名簿記載に替える。 8.登録もれがあった場合は「登録証明書」を以って登録に替える。 9.上記以外の大会についての出場資格は別途定める。 |
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釣法
第4条 | 本会の行事における釣法は以下とする。違反した場合は失格とする。 1.本釣の遵守:一定の釣座を構えた上で浮子および2本のハリを使用し、常識的な餌釣りを行う。 リールの使用、タグリ釣り(糸を手に持って魚を寄せる釣法)、ハリ以外の部分への餌の装着、スレ取りを目的としたハリの使用、擬似針の使用を禁じる。 2.一本竿の使用:釣る目的で使用する竿は一本に限る。交換のため釣座周辺に他の竿を置くこと、および竿掛(バカ取り・バカ投げ)の使用は差し支えない。 3.生餌の禁止:動物性の餌を原形のまま使用することを禁止じる。 4.撒き餌の禁止:魚を寄せる目的でポイントおよびポイント付近に、ハリ以外の用具を使用し餌を投げることを禁じる。 競技中釣場を移動するにあたり、ポイントおよびポイント周辺に残り餌を投げ捨てる行為も禁じる。 5.使用竿の長さ:6.3メートル以下とする。釣場を変わる際、継竿のまま移動することを禁じる。 なお、第2条に記したとおり、各支部の競技会(例会)における竿の長さ制限は各支部の判断に委ねる。 6.釣座の設置:現場にない機材を使っての新たな釣座作成、農家および舟宿の洗い場・桟橋の使用、桟橋へに舟止め、ボートのオールを使って舟止めを禁じる。 また、舟釣り・陸釣り共、釣座間隔は3メートル以上、餌の打ち込み点の間隔は2メートル以上とする。 但し両側の釣人の了解を得れば、この限りではない。 7.立ち込み釣りの禁止:釣り用の椅子または携帯用釣台(縦90cm×横90cm×高さ90cm)を使用し、膝下の長靴で「水が入らない」程度に釣座を構える。 また、釣台の表面は水面上に出す。これ以上での釣りを、立ち込み釣りとして禁じる。 8.釣舟の使用:舟を常備してある位置(舟宿常用の桟橋および岸辺)以外からの出舟、釣場および釣座付近への事前の止め舟を禁じる。 また乗船は1舟1人とし、相舟を禁じる。 9.標識の使用:団体トーナメント・団体ベストテンにあたっては、本部制定の黄色旗を使用すること。 10.試釣の許可:競技会前日の試釣を認める。 11.競技開始および終了:審判員の指示に従う。 12.検量を受けるまでの間、各自魚の鮮度の保持に最善を尽くす。著しく損傷した魚、鮮度が落ち再放流不能の魚は検量対象としない。 また検量カードを紛失した場合は検量しない。 13.上記規定に違反した場合は失格とする。その他不測の事態に対しては、全て審判員の判断に従う。 |
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機器の使用
第5条 | ワイドスコープおよび携帯電話以外の機器の使用を禁じる。船外機については大会要綱に従う。 |
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順位決定方法
第6条 | 規定寸法15センチ以上の総重量によって順位を定め、同重量の場合は役員立会いの下、抽選で順位を決定する。 但し、団体トーナメントに於いて同一重量の場合は、最大大型を釣ったチームを上位とする。 |
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審判員の権限、義務および責任
第7条 | 本部行事の審判員は企画部長から委嘱された本部役員、地区行事の審判員は地区長から委嘱された地区役員によって編成され、競技規則にに従い競技会の成績および順位を決定する。 |
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第8条 | 検量に対する審判員への質疑は再放流前、規則違反の提訴はを含む審判員への質疑は成績発表前に限る。再放流および成績発表以降の、当日の成績を変更することはできない。 |
第9条 | 規則違反事項に関する処置は、本部行事の場合は企画部長、地区行事の場合は地区長が決定する。 |
第10条 | 審判員の最終判断に対する異議は認められない。 |
安全の確保
第11条 | 舟釣りの場合はライフジャケットの着用を推奨する。 |
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