日本へら鮒釣研究会 会則
総則
第1条 | 本会は日本へら鮒釣研究会と称し、本部事務局を首都圏に置く。 |
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第2条 | 本会はへら鮒釣り愛好者をもって組織する、純然たる趣味団体である。 |
第3条 | 本会はへら鮒釣り技術の発展向上を通じて会員相互の親睦をはかり、人格の 向上と心身の鍛練、併せて釣場の保全と魚族の保護を目的とする。 |
第4条 | 本会の事業および会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 |
第5条 | 本会の会則変更は、理事会の決議を経た上で、総会において決定する。 |
組織
第6条 | 本会の会員は支部会員と個人会員からなる。支部会員は支部に属する。個人会員 は本部に属する。 |
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第7条 | 本会は原則として支部連合制とし、東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城を除く 各道府県については、地域に立脚した運営をはかるため、地区組織を構成する。また 近隣支部との友好を図る目的で、ブロックを置くことができる。 |
事業
第8条 | 本会は以下の事業を行う。 1.へら鮒釣りの研究と普及。 2.釣場の開拓と保護並びに放流。 3.会報の発行。 4.内水面漁業管理問題に関する理解と対策。 5.講習会、座談会、競技会、懇親会等の開催。 6.友好団体との協力。 7.初心者及びジュニアの指導並びに釣道徳の昂揚。 8.その他、本会の目的達成に必要な事業。 |
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会員
第9条 | 本会へ入会を希望する者は、以下の手続きにより加入申込みを行う。 1.団体の場合、渉外部へ申し込む。 但し団体が存する地域に日研の地区がある場合は、当該地区長を通じ本部事務局へ申し込む。 その際、原則として最寄り支部の推薦を必要とする 。理事会の決議を経た上で、総会において承認する。 2.支部会員の場合、各支部へ申し込む。 支部において決定する。なお支部会員が支部を移籍する際には、前所属支部長の同意を必要とする。 3.個人会員の場合、本部事務局へ申し込む。部長会において承認する。 |
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第10条 | 本会へ入会を承認された者は、以下の手続きにより所定の費用を本部経理部へ納入し、登録を受ける。 1.団体の場合、本部経理部へ納入。 2.支部会員の場合、支部長を通じ本部経理部へ納入。 3.個人会員の場合、本部事務局へ納入。 |
第11条 | 会員は本会に対し、以下の権利を有する。 1.本会が施行する各種行事への参加。但し個人会員の場合、支部単位で行われる団体トーナメント・団体ベストテンへは 参加できない。 2.本会が発行する会報、名簿等の受領。 |
第12条 | 会員は本会に対し、以下の義務を負う。 1.会則並びに決議機関の決定に従う。 2.本会施行の各種事業に協力する。 3.会報発行その他に必要な諸般の報告をする。 4.本会の経費を負担する。 5.釣行に際しては、常に衆の範となり、本会所定のバッジを佩用する。 |
第13条 | 会員で本会を脱退しようとする者は、その理由を付した退会届を以下の手続きにより提出する。 1.団体の場合、本部事務局へ提出。 但し団体が存する地域に日研の地区がある場合は、当該地区長を通じ本部事務局へ提出。 2.支部会員の場合、支部長を通じ本部事務局へ提出。 3.個人会員の場合、本部事務局へ提出。但し個人会員が存する地域に日研の地区がある場合は、 当該地区長を通じ本部事務局へ提出。 |
賞罰
第14条 | 会員で本会発展に功労のあった者および本会の諸事業において功績あった者に対しては、部長会の決議により表彰することがある。 |
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第15条 | 会員で本会に功労のあった者に対しては、部長会の決議により特別会員の称号を付与することがある。 |
第16条 | 会員で次の各項に該当する時は、理事会の決議により除名することがある。 1.会員としての義務を怠った者。 2.本会の会務運営を妨げる行為をした者。 3.本会を利用して、個人の利得を目的とした行為をした者。 4.本会会員の共同の利益および目的を阻害した者。 5.釣道徳に著しく反した行為のあった者。 |
役員及び顧問・相談役
第17条 | 本会の役員および顧問・相談役の構成は次の通りである。 顧問・相談:各若干名 理事長:1名 副理事長:必要に応じて置くことがある。 常任理事(支部推薦):1支部1名 常任理事(本部推薦):若干名 理事:1支部1名(支部の人数が41名を越える場合は2名) 部長:各部1名 地区長:1地区1名 支部長:1支部1名 副部長:本部および地区、それぞれ若干名 会計監査:若干名 |
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第18条 | 本会役員の職務は以下の通りである。 1.顧問・相談役 本会に対し、大所高所から助言を行う。 2.会務の審議と議決にあたる理事長、副理事長、理事 @理事長は本会を代表し統轄すると共に、本会の役員を指揮し本会を推進運営する。 A副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は此れを代行する。 B理事は理事会において、会務の審議および決議を行う。同時に支部内の事務を担当し、 本支部間の連絡ならびに会務の執行にあたる。 なお、常任理事および支部長との兼任を可とする。 3.本会の運営にあたる常任理事 @支部長および理事との兼任を可とする。 A常任理事会は本会の運営にあたる。 B部長は部を統轄し、本会の運営にあたる。 C地区長は地区を統轄し、本会の運営にあたる。 D副部長は部長を補佐する。地区の副部長は地区長を補佐する。 4.支部の運営にあたる支部長 支部長は支部を統轄し、本会の運営にあたる。なお、理事および常任理事との兼務を可とする。 5.会計監査 予算の執行ならびに金銭の処理について監査を行う。 |
第19条 | 顧問・相談役は、本会に功績あった者および学識経験者の中から部長会が推薦し、 理事会の決議を経て総会において決定する。 |
第20条 | 理事長の選出は、前年度の常任理事会の推薦を受け、理事会の決議を経て総会で決定する。 |
第21条 | 副理事長および部長は、理事長が常任理事の中から選出する。本部副部長は、部長会において常任理事の中から選出する。 地区長および地区副部長・地区部員は、各地区において常任理事の中から選出する。 |
第22条 | 理事および常任理事は支部において選出する。また、部長会推薦の本部推薦常任理事若干名を置くことができる。 |
第23条 | 欠席頻繁な役員、または役員としての職務に怠慢な者に対しては、部長会からの 提案を経て理事会の決議により当該役員を罷免し、役員の更迭を支部に指示する ことがある。 |
第24条 | 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。但し任期途中で就任した場合の任期は、 前任者の残存期間とする。 |
第25条 | 役員は原則として無報酬とする。 |
会務分掌
第26条 | 本会の会務分掌は以下の通りである。 企画部:諸事業の企画および運営、競技会の進行監督、記録の作成管理。 渉外部:関係方面との折衝、友好団体との折衝、新団体・個人会員に対する入会勧誘および管理。 広報部:会報・会員名簿の作成発行、ホームページの作成・維持管理、対外的な広報活動。 総務部:書類(賞状・バッジ類を含む)等の受注および発注管理、日研グッズの販売、 会議 の招集および進行、議事録の作成管理 経理部:経理全般、会費の納入管理、地区大会への補助、各種経費処理 放流部:放流並びに此れに付帯する事務。 事務局:団体・支部会員・個人会員の入退会管理、登録証の発行、会員バッジの申込み受付 、運営に係る事務手続き、 各部・各地区との連絡及びサポート、日研ニュース・会員名簿等の広告受付、その他 |
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会議
第27条 | 本会の最終決定機関は総会である。 1.総会は年1回開催する。全会員が出席の権利を有する。 2.理事長が本会の運営状況および会計に関する報告を行い、会員の承認を得るものとする。 3.理事長が本会の議決機関である理事会での結果を報告し、会員の承認を得るものとする。 |
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第28条 | 臨時総会は其の必要が生じた場合、理事会の決議によって開催する。 |
第29条 | 理事会においては、下記議案の審議および決議を行う。 1.理事長の選任 2.予算の承認 3.競技規則を含む会則の改訂 4.事業報告の承認 5.その他 |
第30条 | 本会運営のために行われる会議は次のとおりである。 部長会、支部長会、地区長会、常任理事会、地区常任理事会。 |
第31条 | 理事会は原則として年2回、支部長会、地区長会、常任理事会、地区常任理事会は、原則として年1回の開催とする。 部長会は其の必要が生じた場合、理事長が招集し随時開催する。 |
第32条 | 全ての会議の決議は、出席者の過半数の同意をもって成立とする。 なお本会の議決機関である理事会については、委任状提出者を含め出席理事の過半数の同意をもって成立とする。 委任状の提出のなかった理事は議案に対し賛成とみなす。 理事会の議長は、理事長がこれを務める。 |
第33条 | 緊急を要する場合、部長会において処理することができる。 |
経費
第34条 | 本会の事業は、会費および入会金、寄付、その他の収入をもって運営する。 |
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第35条 | 新規加入団体は、支部登録に際し入会金として3万円を納入する。 |
第36条 | 本会会員の会費は以下とする。 1. 支部会員 会員1名につき年額4千円とし、支部において取りまとめの上、3月末までに本部経理部あて納入する。 分納とする場合は、3月末までに2分の1、9月末までに残り2分の1を納入する。 なお、高校生以下の会員については、会費を半額の年額2千円とする。 2. 個人会員 会員1名につき年額4千円とし、本部事務局あて一括納入する。 なお、高校生以下の会員については、会費を半額の年額2千円とする。 |
第37条 | 一旦納入された会費その他は返却しない。 |
第38条 | 会費で賄いえない特殊経費が発生した場合、理事会の決議を経た上で各支部ごとに、 または会員個人から臨時徴収することができる。 |
付則
第39条 | 本会の諸事業および会務遂行にあたり如何なる損害あるいは事故が発生しても、本会は一切これに関知しない。 |
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第40条 | 本会は必要に応じて有給職員を置くことができる。なお、有給職員は理事長直轄とする。 |
第41条 | 本会の施行する競技会における競技規則は、別途これを定める。 |
第42条 | 本会則は平成18年4月1日より適用し、同日より施行する。 |
地区運営規則
第43条 | 全ての支部・全ての会員は、所属する地域の別なく相互に協力しあう。 |
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第44条 | 地区常任理事は地区長を補佐し、地区運営の円滑化を計ると共に地区内支部の発展に尽力する。 |
第45条 | 地区長は地区内支部の入脱会事務を統轄し、書類完備の上すみやかに本部事務局へ提出する。 |
第46条 | 地区大会・その他地区内の行事は、地区長が予定細目を本部事務局へ提出し理事長の承認を得る。 |
第47条 | 本部の連絡事項は、地区長が迅速確実に地区内支部の理事へ通達する。 |
以上