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<総則>
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| 第1条 |
競技会参加にあたっては、常に本会の目的である会員相互の親睦、人格の向上と心
身の鍛錬、併せて釣場の保全と魚族の保護を心掛け、他人に迷惑となるような行為
を慎み、正々堂々たる態度を以って、その競技会が明るく楽しいものとなるよう協力しあう。 |
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| <適用> |
| 第2条 |
この競技規定は、日研本部および各地区が開催する行事(競技会および懇親釣会)
に対し適用する。各支部の競技会(例会等)についてもこの競技規則に準拠するが、
当該地域および各支部の事情を考慮し、常識の範囲内における改変は各支部の裁量
に委ねる。なお、行事を開催する釣場にローカルルールが存在する場合は、これを
遵守する。 |
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| <出場資格> |
| 第3条 |
第2条記載の行事への出場資格は次のとおりである。 |
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1.個人戦:競技会当日より15日以前に本部へ登録してある者。但し、一般参加者
はこの限りではない。 |
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2.個人ベストテン:競技会当日より15日以前に本部へ登録してある者。 |
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3.団体トーナメント:当年度会員名簿記載者。 |
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4.団体ベストテン:当年度会員名簿記載者。 |
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5.地区大会:競技会当日より15日以前に本部へ登録してある者。但し、一般参加者
はこの限りではない。、 |
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6.地区ベストスリー戦:競技会当日より15日以前に本部へ登録してある者。 |
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7.名簿に記載もれがあった場合は「記載もれ証明書」を以って名簿記載に替える。 |
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8.登録もれがあった場合は「登録証明書」を以って登録に替える。 |
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9.上記以外の大会についての出場資格は別途定める。 |
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| <釣法> |
| 第4条 |
本会の行事における釣法は以下とする。違反した場合は失格とする。 |
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1.本釣の遵守:一定の釣座を構えた上で浮子および2本のハリを使用し、常識
的な餌釣りを行う。リールの使用、タグリ釣り(糸を手に持って魚を寄せる釣
法)、ハリ以外の部分への餌の装着、スレ取りを目的としたハリの使用、擬似針
の使用を禁じる。 |
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2.一本竿の使用:釣る目的で使用する竿は一本に限る。交換のため釣座周辺に他
の竿を置くこと、および竿掛(バカ取り・バカ投げ)の使用は差し支えない。 |
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3.生餌の禁止:動物性の餌を原形のまま使用することを禁止じる。 |
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4.撒き餌の禁止:魚を寄せる目的でポイントおよびポイント付近に、ハリ以外の
用具を使用し餌を投げることを禁じる。競技中釣場を移動するにあたり、ポイ
ントおよびポイント周辺に残り餌を投げ捨てる行為も禁じる。 |
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5.使用竿の長さ:6.3メートル以下とする。釣場を変わる際、継竿のまま移動する
ことを禁じる。なお、第2条に記したとおり、各支部の競技会(例会)におけ
る竿の長さ制限は各支部の判断に委ねる。 |
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6.釣座の設置:現場にない機材を使っての新たな釣座作成、農家および舟宿の洗
い場・桟橋の使用、桟橋へに舟止め、ボートのオールを使って舟止めを禁じる。
また、舟釣り・陸釣り共、釣座間隔は3メートル以上、餌の打ち込み点の間隔は
2メートル以上とする。但し両側の釣人の了解を得れば、この限りではない。 |
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7.立ち込み釣りの禁止:釣り用の椅子または携帯用釣台(縦90cm×横90cm×高さ
90cm)を使用し、膝下の長靴で「水が入らない」程度に釣座を構える。また、
釣台の表面は水面上に出す。これ以上での釣りを、立ち込み釣りとして禁じる。 |
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8.釣舟の使用:舟を常備してある位置(舟宿常用の桟橋および岸辺)以外からの出舟、
釣場および釣座付近への事前の止め舟を禁じる。また乗船は1舟1人とし、相舟を
禁じる。 |
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9.標識の使用:団体トーナメント・団体ベストテンにあたっては、本部制定の黄色旗を
使用すること。 |
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10.試釣の許可:競技会前日の試釣を認める。 |
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11.競技開始および終了:審判員の指示に従う。 |
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12.検量を受けるまでの間、各自魚の鮮度の保持に最善を尽くす。著しく損傷した魚、
鮮度が落ち再放流不能の魚は検量対象としない。また検量カードを紛失した場合は
検量しない。 |
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13.上記規定に違反した場合は失格とする。その他不測の事態に対しては、全て審判員
の判断に従う。 |
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| <機器の使用> |
| 第5条 |
ワイドスコープおよび携帯電話以外の機器の使用を禁じる。船外機については大会
要綱に従う。 |
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| <順位決定方法> |
| 第6条 |
規定寸法15センチ以上の総重量によって順位を定め、同重量の場合は役員立会いの
下、抽選で順位を決定する。但し、団体トーナメントに於いて同一重量の場合は、最大
大型を釣ったチームを上位とする。 |
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| <審判員の権限、義務および責任> |
| 第7条 |
本部行事の審判員は企画部長から委嘱された本部役員、地区行事の審判員は地区長
から委嘱された地区役員によって編成され、競技規則にに従い競技会の成績および
順位を決定する。 |
| 第8条 |
検量に対する審判員への質疑は再放流前、規則違反の提訴はを含む審判員への質疑は
成績発表前に限る。再放流および成績発表以降の、当日の成績を変更することはでき
ない。 |
| 第9条 |
規則違反事項に関する処置は、本部行事の場合は企画部長、地区行事の場合は地区
長が決定する。 |
| 第10条 |
審判員の最終判断に対する異議は認められない。 |
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| <安全の確保> |
| 第11条 |
舟釣りの場合はライフジャケットの着用を推奨する。 |
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