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<出場資格および人員構成>
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| 第1条 |
当年度会員名簿記載者に限る。 |
| 第2条 |
1支部より主将を含めた5名1チームとする。1名までの欠員を認める。但し、欠員の
あるなしにかかわらず、釣り場料金は(当日棄権チームを含む)両チームとも、それぞ
れ5名分を支払うこと。 |
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| <主将会議> |
| 第3条 |
主将会議は理由なく無届欠席した支部はチーム失格とする。 |
| 第4条 |
主将会議での決定事項は次のとおり・ |
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1.釣場、期日、舟釣、陸釣の別 |
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2.主将の確認。 |
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3.検量方法、秤の手配。 |
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4.現地における集合場所、集合方法、集合時刻。 |
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5.釣場の範囲および禁止区域の確認。 |
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| <競技当日における主将間確認> |
| 第5条 |
競技開始前、主将間確認事項は次のとおり。 |
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1.釣場の範囲、禁止区域の確認。 |
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2.時間合わせ。 |
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3.出発場所、出発時間、出発方法および合図。 |
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4.検量のための集合場所、集合時刻、釣具持参の要否、検魚、検量の立会い。 |
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5.トーナメント黄色旗の掲示 |
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6.競技会参加者以外の者(舟宿および管理池事務所、友人その他)との会話の規制。 |
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7.陸釣の場合は、加えて藻苅を許可する時間の制限。 |
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8.舟釣の場合は、加えて出舟方法、乗船する舟の確認、縦付けの可否、および風が
出た場合の対処方法。 |
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| <競技当日の立ち入り規制およびサポート規制> |
| 第6条 |
競技当日、選手以外の該当支部員の釣場への立ち入りは禁じる。但し、当該釣場の
関係者(例えば舟宿や管理池の経営者=該当支部員)および本部の職務で釣場へ立
ち入る役員は、この限りではない。また参加選手は、同一選手を除く、如何なる者から
もサポート(餌作り・助言を含む)を受けてはならない。 |
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| <名刺交換および結果報告> |
| 第7条 |
競技開始前、両チームは出場選手の名簿を交換する。競技終了後、名簿上に成績
明細を記入し相互に確認の上、勝チームが1週間以内に本部事務局へ直送する。 |
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| <標識> |
| 第8条 |
各選手は黄色旗を見やすい所に掲示する。 |
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| <競技開始> |
| 第9条 |
競技開始時刻までに相手チームが3人までしか到着しない場合は当該チームの棄
権とする。競技開始時刻に1名遅刻し4人まで到着の場合は、第2条に鑑み1名欠員
のまま競技を開始する。 |
| 第10条 |
釣場へは、原則としてじゃんけんに勝った側から交互に一定間隔をおいて出発。追い
越しは禁じる。 |
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| <釣法> |
| 第11条 |
競技規則を適用する。競技規則ならびに主将間の申し合わせ事項に違反した場合、
当該選手を個人失格とする。 |
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| <終了集合> |
| 第12条 |
定時に全選手が釣道具を片づけた上で所定の場所へ魚を持参し、各自別々に釣果を
並べる。釣道具持参の可否は主将間で事前協議する。遅刻者は個人失格とする。なお
管理池の場合は、池のルールに従う。 |
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| <判定> |
| 第13条 |
順位決定は、規定寸法(15センチ)以上の魚の総重量を以て定める。同一重量の
場合は最大型を釣ったチームを上位とする。 |
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| <審判員> |
| 第14条 |
競技規則第7〜10条を適用する。審判員の派遣のない場合は、両チームの主将がこ
れにあたる。審判員に対する質疑または提訴は、主将が行う。 |
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| <チーム失格> |
| 第15条 |
以下に該当した場合は、チーム失格とする。 |
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1.当年度会員名簿に記載されない会員を参加させた場合。但し、「記載もれ証明書」
呈示の場合は差し支えない。 |
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2.競技開始時刻(出舟或いは管理池開場)までの到着選手が3名以下の場合。 |
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3.禁止区域で釣りをした場合。但し、当該選手が注意を受けて直ちに釣果を放流
し、区域内に移動した上で再参加する限りにおいて、チーム失格としない。 |
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4.両チームの主将または審判員の承認なく、釣果を纏めて検量対象として提出し
た場合。 |
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5.競技区域内に、選手とは別な当該支部員が立ち入った場合。但し、当該釣場の関係
者(例えば舟宿や管理池の経営者=該当支部員)および本部の職務で釣場へ立ち入る
役員は、この限りではない。 |
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6.同一チームの選手以外の者からサポート(餌作り・助言を含む)を受けた場合。。 |
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7.その他、主将間の事前合意事項に従わなかった場合。 |
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| <個人失格> |
| 第16条 |
以下に該当した場合は、個人失格とする。 |
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1.競技規則あるいは主将間の申し合わせ事項に違反した場合。 |
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2.黄色旗を判別可能な場所に掲示せず、加えて「掲示すべし」との相手チームの
注意を無視した場合。 |
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3.集合時間に遅刻した場合。 |
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4.その他、競技規則、本要項、主将間の事前合意事項に従わなかった場合。 |
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以上 |
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